フリーランスエンジニア・個人事業主の確定申告のやり方を解説!いくらから確定申告が必要?経費のポイントと知っておくべき税金知識まとめ
フリーランスエンジニアにとって非常に重要かつ、わかりにくい手続きの一つとして挙げられることが多いのが確定申告です。
やらなくてはいけないと分かってはいるものの、どうすればいいのか分からない。そもそも確定申告をする必要があるのかも分からないという方も多いのではないでしょうか。
そういったフリーランスエンジニアの方に向けて、確定申告のやり方をわかりやすく解説していきます。
確定申告を怠るとさまざまなペナルティが発生してしまうため、よく分からないからと後回しにせず、確定申告の必要がある方は必ず行うようにしましょう。
確定申告とは
所得税の確定申告とは、1年間の所得および所得額を計算し、税務署に所得税の申告をする手続きのことです。
確定申告をする年の「1月1日から12月31日までの1年間」で得た所得を計算し、その額に応じた所得税を納めることが義務付けられています。
確定申告には期限がある
確定申告は思い立ったときにいつでもできるわけではありません。
毎年「2月16日から3月15日(土日祝の場合は翌平日に振り替え)」と決められています。
例えば2022年分の所得を申告する場合は、「2023年2月16日から3月15日までの期間」に確定申告を行うことになります。
確定申告は所得が48万円を超える方が対象(所得が2,500万円超の方は対象外)
「まだ開業したばかりで所得もほとんどない。それでも確定申告を行う必要はあるのだろうか?」と考えている方もいるのではないでしょうか。
確定申告の対象としては、所得が48万円を超えるフリーランス・個人事業主が該当します。
48万円とは、納税者全員が一律で控除を受けられる「基礎控除」の額のことです。
もし所得金額が2,400万円を超える場合は、以下のように控除額が変わりますので注意しましょう。
納税者本人の合計所得金額 | 控除額 |
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
所得と収入の違い
所得と似たような意味で「収入」があり、所得と収入は混合しがちですが全くの別物です。
収入は売上のことであり、フリーランスエンジニアであれば多くの場合業務委託先からの報酬が当てはまるでしょう。
そして、所得は収入から経費を差し引いた額のことです。例えば年収が800万円で経費が100万円だった場合、所得は700万円となります。
所得から各種控除を引いた額が「課税所得」となり、課税所得の額に応じた税率を掛けることで「所得税」を導き出します。
所得税は「累進課税」と呼ばれ、課税所得が多ければ多いほど税率が高くなっていく仕組みです。
そのため、経費の計上を増やし、受ける控除を増やすことで課税所得を減らすことが可能です。
結果として所得税を抑えることができ、「節税」に繋がります。
課税所得額に関わる経費について
上で述べた通り、収入から経費を引いた額が所得となります。
では、経費とは具体的にどういったものを指すのでしょうか。
経費とは、事業を展開していく上で必要な支出のことを指します。したがって、事業に関係のない支出を経費にすることはできません。
確定申告では、この経費をそれぞれ「勘定科目」ごとに振り分け、確定申告の書類に記入する必要があります。
経費となる支出の例
例えば、フリーランスエンジニアの場合は以下のような支出が経費に該当します。
- 交際費:取引先との打ち合わせ時の飲食代など
- 旅費交通費:取引先との打ち合わせの際に必要な電車賃など
- 消耗品費:プリンターのインク、紙、キーボードなど
- 広告宣伝費:名刺など
- 通信費:インターネット代、電話代など
- 水道光熱費:水道代、電気代、ガス代など
- 研修費:スキルアップに必要なセミナーや講習会に参加した際の参加費など
この他にも勘定科目にはさまざまな種類が存在しています。
各支出について、経費として計上できるかわからない場合は調べてみましょう。
仕事でもプライベートも使用するものは「家事関連費」に
経費を計上する際の注意点は、仕事に関係のない支出を計上できないことです。
しかしながら、フリーランスエンジニアは自宅で仕事をする方も多いことから、プライベートでも仕事でも使用するというものがあるでしょう。
例として、エンジニアに必要不可欠な通信費や水道光熱費といったものが挙げられます。
このような、プライベートでも使用するものは「家事関連費」と呼ばれます。この場合は、全額を経費として計上することはできません。
「家事按分」と呼ばれる計算方法によって、仕事での使用日数や使用時間に基づいて経費を計算し、導き出した額を計上する必要があります。
領収書は7年間は保存
経費を確定申告の書類に記入していく際には、領収書やレシートを確認することになります。
領収書やレシートの原本を提出する必要はありませんが、7年間分は保存することが義務付けられています。
これは後日、税務調査(申告の内容に誤りがないかなどの調査)が行われた場合に証拠として提出することができるようにするためです。
またレシートや領収書の発行ができないケースもあるかもしれません。
その場合は「出金伝票」を購入し、各取引内容を記入して記録してください。
課税所得額に関わる各種控除について
経費と同様に上で述べた通り、控除を増やすことでも課税所得額を減らすことができ、節税に繋がります。
各種控除には以下のような種類があります。
- 基礎控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 医療費控除
- 雑損失控除
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 寄付金控除
- 障害者控除
- 寡婦(寡夫)控除
- 勤労学生控除
例えば「社会保険控除」は社会保険料を支払っている場合に、「生命保険控除」は生命保険料を支払っている場合に受けることができる控除です。
他にも「医療費控除」は年間の医療費が10万を超えた場合に受けることができます。
フリーランスエンジニアの場合、「勤労学生控除」以外は控除を受けられる可能性があるでしょう。
確定申告の流れ
続いては、確定申告の流れについて解説していきます。
2023年現在では、申告書等について書面提出(郵送・持参)のほかに、自宅からe-Taxで提出することが可能です。
e-Taxでの提出には、送料・手数料がかからなかったり、添付資料の提出が原則省略されたり、還付金受け取り期間が提出から3週間程度と早かったりと、さまざまなメリットがあります。
詳しくは、以下の「国税庁 確定申告書等作成コーナー」をご参照ください。
もし書面を郵送・持参する形で提出する場合は、まずは確定申告に必要な書類を準備していきましょう。
必要な書類は国税庁のホームページからダウンロードするか、最寄りの税務署で受け取ることができます。
確定申告には「青色申告」と「白色申告」という、2つの申告方法が存在します。それぞれ以下の書類が必要になります。
- 青色申告の場合:青色申告決算書・確定申告書・各種控除の書類
- 白色申告の場合:収支内訳書・確定申告書・各種控除の書類
共通の書類もありますが、青色申告の場合は「青色申告決算書」、白色申告の場合には「収支内訳書」が必要です。
どちらも所得を計算するための書類ではありますが、書式が異なるためまずは申告方法を選択しましょう。
申告方法を選択し、青色申告の場合は「青色申告決算書」、白色申告の場合は「収支内訳書」で所得を計算したら、次に所得に応じた税額を計算する必要があります。
その際に使用するのが「確定申告書」です。確定申告書は、青色申告、白色申告にかかわらず必要な書類です。
なお、確定申告書にはAとBがありましたが、令和4年分の確定申告書では申告書様式が1本化されました。
「青色申告」とは
青色申告とは収入や支出を「青色申告決算書」に記入して申告する方法です。損益計算書と貸借対照表によって構成されています。
これらを記入し申告することで「青色申告特別控除」を受けることが可能です。
青色申告のメリット・デメリット
青色申告特別控除には10万円と65万円の2種類があり、どちらを受けたいかによって「青色申告決算書」の記入の仕方が変わります。
- 10万:損益計算書のみ 簡易簿記
- 65万:損益計算書・貸借対照表 複式簿記
65万円の控除を受けるには、ある程度の簿記の知識が必要になることから敬遠されがちです。しかし65万円の控除は、フリーランスにとって大きなメリットとなるでしょう。
「青色申告特別控除」の他にも、純損失を繰り越せるようになるなどさまざまな特典があります。
ただ青色申告をするには事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出し、申請しなければなりません。
「開業届」と「青色申告承認申請書」は、開業してから2ヶ月以内に(1月1日〜15日に開業した場合は、3月15日までに)提出する必要があります。
この期限を過ぎた場合には後述する「白色申告」で確定申告を行わなければなりません。
「白色申告」とは
白色申告とは収入や支出を「収支内訳書」に記入して申告する方法です。
青色申告に比べて複雑な記入や計算が少ないため、確定申告に手間をかけたくないという方にはおすすめとなっています。
白色申告のメリット・デメリット
書類を作成する際の負担が少ないこと、そして青色申告のように事前に申請書を準備する必要がないことがメリットです。
その一方で白色申告には「青色申告特別控除」のような特典が何もないことがデメリットといえます。
また「確定申告をするのが初めてだから、負担の少ない白色申告をしたい」という方も、翌年以降に青色申告に変更することが可能です。
その場合は青色申告に変更したい年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
確定申告の提出方法は3つ
申請に必要な書類を全て準備したら、実際に提出しましょう。提出の方法は3つあります。
- e-Tax(電子申告システム)を使用して、インターネット上で提出する
- 直接税務署に持参する
- 税務署に郵送する
e-Taxは、税務署に行かなくても自宅から確定申告ができる便利なシステムです。
ただし、利用の際には事前に登録が必要となるので、詳しくはe-Taxのホームページをご覧ください。
確定申告後に誤りに気付いたときは?
無事に確定申告が終わった後で誤りを見つけてしまった場合は、そのまま放置をするのではなく、速やかに申告書を再提出しましょう。
確定申告の期限内、つまり「2月16日から3月15日(土日祝の場合は翌平日に振り替え)」の間であれば何度でも訂正することが可能です。
特別な書類を準備する必要はなく、正しい情報を記入した新たな申告書を再作成することで対応が可能です。
注意点として、新たな申告書には余白に朱書きで「当初申告した日付」「当初申告した納税額」を記入する必要があります。
※電子申告の場合は不要です
確定申告の期限後に気付いた場合も申告が必要
確定申告の期限が過ぎた後に、誤りに気付いた場合も必ず申告する必要があります。
本来よりも多く申告していた場合「更正の請求」
本来よりも多く申告していた場合は「更正の請求」を行います。
「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」と呼ばれる書類を作成し、5年以内に申告をしなければなりません。
提出後、税務署での審査を経て誤りが認められれば、納め過ぎていた税金が戻ってきます。
本来よりも少なく申告していた場合「修正申告」
本来よりも少なく申告していた場合は「修正申告書」を作成し、「修正申告」を行います。
修正申告に期限はありませんが、誤りに気付いた時点で早めに申告をしなければなりません。
税務署からの指摘を受ける前に自主的に申告をすれば、何もペナルティが発生しません。
ですが指摘後の申請となると、足りなかった分の税額に加えて「過少申告加算税」を納めなければなりません。
税務調査が行われる場合、事前に日程調整のための連絡があります。
- 連絡が来てから、実際に調査を受けるまでに誤りに気付き申告した場合:新たに収める税額の5%(50万円を超えた分については10%)
- 実際に税務調査を受けたことで誤りが発覚した場合:新たに収める税額の10%(50万円を超えた分については15%)
このように同じ「過少申告加算税」でも、タイミングによって大きく税額が変わります。誤りに気付いた時点で速やかに申告を行いましょう。
なお修正申告をする場合は、申告をしたその日が新たな税額の納付期限となります。
確定申告を忘れていた場合は「期限後申告」
いつのまにか確定申告の期限が過ぎてした場合は「期限後申告」として申告をしましょう。
提出する書類自体は通常の確定申告と変わりませんが「無申告加算税」を納めなければなりません。
「無申告加算税」も修正申告と同じく、税務署から指摘を受ける前か後かで税額が変わります。
- 自主的に申告をした場合:納税額の5%
- 税務調査の事前連絡が来てから、実際に調査を受けるまでに申告した場合:納税額の10%(50万を超えた分については15%)
- 実際に調査を受けたあとに申告する場合:納税額の15%(50万を超えた分については20%)
無申告加算税が発生しない場合もある
期限後申告であっても、以下の条件を満たす場合は無申告加算税が発生しません。
- 確定申告の期限から1ヶ月以内に自主申告すること
- 申告書を提出したその日に納税すること
- 過去5年以内に、無申告加算税または重加算税を課されたことがない人
いずれにしても、確定申告は期限内に忘れずに行いましょう。
修正申告や期限後申告をする場合には「延滞税」も発生
修正申告や期限後申告により納税する場合には、それぞれの税額に加えて「延滞税」が課せられます。
確定した税額を期限内に納付しなかった場合も同様です。イメージとしては、レンタルDVDショップに近いでしょう。
本来支払うべきだった日から実際に支払う日までの日数に応じて「延滞税」が発生します。
延滞税は年によってその割合が変更となるため、国税庁の「遅延税について」のページから当てはまる年をご覧ください。
確定申告は必ず行いましょう
こちらの記事では、確定申告のやり方についてを解説しました。
所得が48万円を超えるフリーランス・個人事業主の方は、確定申告を行うことが必要です。
もし仮に意図的に申告をしなかったり、偽った申告をした場合には「重加算税」が課せられますため注意しましょう。
- 意図的に過少申告していた場合:新たに納めることとなった税額の35%
- 意図的に確定申告自体をしていなかった場合:新たに納めることとなった税額の40%
期限内に確定申告をすることは義務となるため、確定申告は期限内に忘れずに行うようにしましょう。