
フリーランスの節税対策を徹底解説!フリーランスエンジニアの経費の割合や計上できる項目と注意点は?共済や控除を賢く使うには
はじめに
会社員時代には会社が税金を給与から天引きし年末調整で確定していました。
しかし、フリーランスになると自分で確定申告をして納税する必要があります。
売上や経費の計算、また共済や控除を正しく申告しなければなりません。
そこで今回はフリーランスエンジニアの経費の計上割合、計上できる項目や注意点についてご紹介します。
所得から控除される共済やふるさと納税についても解説していきますので、共済や控除を賢く使って節税対策に臨みましょう。
フリーランスの節税対策
フリーランスの税金は確定申告で決定します。
税務上は事業所得となり、個人事業者としての申告が必要です。
税金の種類は所得税、住民税、個人事業税、国民保険税、国民年金保険料、消費税、源泉所得税があります。
節税対策として青色申告特別控除を受け経費を漏れずに計上することが必要不可欠です。
課税される所得は収入から、費用の経費を差し引いた所得に課税されます。
まずは肝心な経費について確認していきましょう。
経費の割合
会社員では経費計上できなかったものがフリーランスで経費計上できるという情報に触れたことがある方も多いのではないでしょうか。
フリーランスでは事業のために支出した費用だけが経費として認められ、経費の計上ができるのです。
事業を行うための費用とはフリーランスエンジニアでの場合パソコンやインターネット通信回線はもちろん、連絡用の通信機器、作業場、情報を得るための書物など事業のために必要なものが該当します。
経費の割合は国税庁によって業種ごとに目安が定められており、フリーランスエンジニアの場合は収入の50パーセントです。
これはあくまで目安として設定されているため経費の割合が多くなった場合は詳しい説明を求められても困らないようにしっかり申告しなければなりません。
経費計上の注意点
事業のために支出した費用は経費として計上することで課税対象の所得を正しく申告することができます。
重要なポイントは事業使用分とプライベート使用分を説明できる根拠をもとに家事按分することです。
フリーランスエンジニアが事業で利用しているものにはプライベート使用分も含まれている場合が多いでしょう。
例えば連絡用の携帯電話や固定電話の利用料金は事業用とプライベート用で別に契約していれば事業用のみ経費として計上できます。
しかし1台を事業用とプライベート用で使用している場合は全ての金額を経費として計上できません。
その場合は事業での利用分とプライベート利用分を分けて生活費と混合しないように気をつける必要があります。
計上できる経費の項目
給与・賞与
青色事業専従者給与や従業員を雇った場合の支払った給与、賞与が経費となります。
源泉所得税や住民税、雇用保険料の徴収には注意が必要です。
外注加工賃
クライアントから受けた仕事の一部、または全部を外注に依頼した場合の経費です。
こちらも源泉所得税の徴収に注意しましょう。
地代家賃
作業場の家賃です。
事業用として自宅と別に借りている場合はその全てが経費となります。
しかしフリーランスエンジニアは自宅を作業場にして家賃を支払っているのが一般的です。
この場合は家事按分が必要となり、事業で使っている作業時間や作業で占領している面積などで按分します。
その際は経費として認められるよう按分の説明ができる明確な根拠も必要です。
水道光熱費
作業場の水道、ガス、電気代の経費です。
地代家賃同様、事業用として借りている場合は全て経費となりますが自宅を作業場にされている場合は按分しなければなりません。
こちらも経費として認められるように按分の説明ができる根拠が求められますので注意してください。
通信費
インターネット通信回線、携帯電話や固定電話の電話料金、切手、はがきなどの費用です。
切手やはがきなど明確に事業用がわかれているものは全て経費の計上をします。
自宅に作業場を設けている場合はインターネット通信回線や固定電話の料金を按分し、携帯電話も事業用とプライベート用を併用している場合は明細などで管理することが必要です。
支払手数料
銀行の振込手数料や、税理士などに支払った手数料です。
事業用の仕入れや外注工賃などの支払いで銀行振り込みをした場合に負担する振込手数料、また売上の入金時に差し引かれた振込手数料を経費として計上します。
消耗品費
10万円以下の備品、事務用品などで支出した費用が該当します。
事業で使用するための机やイス、ファイル、ペンなど消耗する備品などです。
10万円を超えると減価償却資産の対象となります。
こちらについては減価償却費の項目をご確認ください。
消耗品費については事業用とプライベート用を明確に分ければ按分する必要はありません。
プライベートでも使用する場合は按分、もしくは経費計上が困難になります。
車両費
事業で使うための車両の修理代、自動車税、燃料などです。
自動車税は租税公課として計上する場合もあります。
マイカーを事業用に使用している場合は家事按分が必要で、按分割合は事業用での距離数とプライベート使用での距離数との割合など説明できる根拠が必要です。
旅費交通費
事業で使用したタクシーや電車などの交通費、旅行費用、宿泊費用、有料道路費用、駐車料金の経費です。
電車は領収等が残らないため全て控えておくか、電子マネーなどを利用して明細で確認をする必要があります。
ちなみに電子マネーのチャージ料金は経費になりません。
仮払いのような性質を持っており費用にはならないため、使用時の明細で確認して経費として計上する必要があります。
交際費
取引先の接待で使用した飲食代や、お祝い金、ご祝儀、香典、お見舞金などの費用です。
飲食代は日にち、取引先名、人数などをメモしておきましょう。
特に交際費はプライベートな飲食代などが混在しないように管理を徹底する必要があります。
またお祝い金などの場合は領収書がないので招待状などに金額、日にちを控えておきましょう。
租税公課
個人事業税や固定資産税、不動産取得税、登録免許税、印紙税などの費用です。
自動車税は車両費の項目で紹介しましたが、租税公課のどちらかひとつで計上できます。
固定資産税、不動産取得税も自動車税同様、事業用とプライベート用で按分が必要です。
会費
事業する団体の組合や自治体などの会費が該当します。
図書費
新聞や事業で使用する書籍の購入費用です。
自宅での定期購入新聞は事業用として経費計上は困難となります。
事業用であることが明確に説明できるものを経費で計上しましょう。
運賃・発送費
宅急便や郵便で発送した資料や商品、事業用で購入した品物の着払い費用です。
減価償却費
10万円以上の備品は減価償却資産です。
減価償却資産は法定耐用年数により取得費用を耐用年数によって定額法や定率法で算出した金額で費用の計上をします。
購入した年に全額が経費として計上できないので注意が必要です。
青色申告特別控除とは?
所得税は所得により納税額の計算がされます。
個人事業主であれば青色申告特別控除は節税ポイントです。
青色申告特別控除には「10万円控除」「55万円控除」「65万円控除」の3種類の控除があります。
青色申告特別控除を受けるには
青色申告特別控除を受けるにはあらかじめ所得税の青色申告承認申請手続が必要です。
申請のタイミングによって青色申告特別控除を受けられる年が変わってきますのでフリーランスで事業を始める前に確認しておきましょう。
65万円控除を受けるには
複式簿記による帳簿の作成と貸借対照表、損益計算書を確定申告時に添付し、電子申告を行うことで最高65万円控除を受けられます。
詳しくはNo.2070 青色申告制度/国税庁をご確認ください。
複式簿記は面倒だと思われる方も少なくないでしょう。
その場合は会計ソフトを利用すると毎日の取引を入力するだけで簡単に複式簿記の作成ができます。
クラウド会計ソフトは日々進化しており、銀行口座取引の収入や経費は自動入力されるものもありますので控除を受けるのにはおすすめです。
青色事業専従者給与
配偶者やその他親族が事業に従事している場合は青色申告承認申請手続と一緒に青色事業専従者給与と事業専従者控除も忘れずに届出を出しましょう。
青色専従者給与と配偶者控除は併用できないため配偶者控除と比較しより控除額の大きい方を選ぶのが税金対策のポイントです。
また事業に従事していない場合は配偶者控除が受けられます。
配偶者が働いている場合でも所得控除の対象となる配偶者特別控除がありますのでこちらもチェックしておくといいでしょう。
青色事業専従者給与とは生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合に支払う給与を経費として認められる給与です。
青色専従者給与であれば届出した月額内で支給し、経費に計上できます。
従業員を雇った場合には同じ内容の仕事量で世間一般的に支給される金額の算出が必要となります。
こちらにも要件がありますのでNo.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除/国税庁をご確認ください。
控除や共済を賢く使おう
配偶者控除・扶養控除
個人事業主でも所得税法上の控除対象となる配偶者がいる場合には所得控除が適用されます。
また配偶者特別控除として一定の所得内であれば所得控除の対象となります。
配偶者控除、配偶者特別控除は納税者(自分)の所得金額、配偶者の年齢、配偶者の所得により控除額が決まります。
小規模共済
小規模共済とは常時雇用する従業員数が5人以下の個人事業主が加入できる共済で、共済掛金が税額控除の対象となります。
つまり確定申告の際に所得から掛金の金額を控除できるのです。
将来の備えとしてだけでなく節税としても役立つでしょう。
解約時の収入金額は解約時の状況により所得の種類が変わり、所得の種類によっても所得税額控除額や納税額の計算が異なります。
また加入年数によって受取金額も変わる点もご注意ください。
セーフティ共済
セーフティ共済は経費として計上できる共済です。
また前納として1年分を先に支払い、経費として計上することもできます。
項目は『保険料』として掛金の全額を計上し、確定申告時に『中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書』の添付が必要です。
ふるさと納税のメリット・デメリット
ふるさと納税を行うと所得税額から(納付額-2千円)を控除できます。
計算方法は【(その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)-(2千円)=(寄附金控除額)】です。
メリットとなるのは所得税、住民税から控除でき、返礼品のある自治体であれば返礼品を受け取ることができる点でしょう。
またふるさと納税先の自治体を自分で選択することも可能です。
デメリットは先に納付をする仕組みになっているため、当然ふるさと納税を行う時点で支出があります。
控除の上限額は納税者の所得や家族構成によって異なりますので控除額シュミレーションをしておくといいでしょう。
源泉徴収のチェックも忘れずに
源泉徴収税とは源泉徴収義務者が徴収する源泉所得税のことです。
給与支給をしている事業者であれば源泉徴収義務が発生します。
給与支給時に源泉徴収税額表の金額を元に預かって納付する義務があるのです。
個人事業主となるフリーランスエンジニアは企業や事業者のクライアントから仕事を受注した場合、源泉所得税を差し引かれた金額が入金されます。
クライアントから受け取る『支払調書』に売上金額、源泉所得税額が記載されていますので確定申告で申告をすることで納税額から差し引かれて還付される場合もあるのです。
『支払調書』は12月31日までの総額が記載されているので必ず確定申告で添付しましょう。
総括
フリーランスエンジニアの経費の割合や計上できる項目と注意点、共済や控除を紹介してきました。
会社員時代には経費計上できなかった費用を経費にできたり、届出をすることで控除や経費になる費用が存在していたり知っておくと節税対策に繋がるポイントがいくつか存在します。
また所得から控除される共済やふるさと納税もフリーランスエンジニアとして活動される方には重要な情報です。
あらかじめ国税庁や中小機構のリンク先もチェックしておいてもいいかもしれません。
ぜひこれらの知識を参考にして節税対策に取り組んでみてください。
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