フリーランス・個人事業主の開業届の書き方を徹底解説!フリーランスエンジニアが開業届を提出するメリット・デメリットは?開業届の必要書類と提出先も紹介
エンジニアとしての経験を積み、今後フリーランスエンジニアとして働き始めることを検討しているという方も大勢いらっしゃるのではないでしょうか。
そういった方々が実際にフリーランス・個人事業主としてビジネスを始めるにあたり、事業を開業したことを税務署に届け出る書類が開業届です。
開業届は、開業日から1ヵ月以内に提出することが推奨されています。
また、フリーランスのエンジニアとして活動するのであれば、開業届を提出することによるさまざまなメリットも期待できますので、基本的には提出した方がベターと言えるでしょう。
しかしながら、開業届にはメリットと同時にデメリットや注意点もあり、また書類の作成などの手続きも必要となります。
そこで本記事では、開業届のメリットやデメリット、開業届の提出に必要な書類や提出先について詳しく解説します。
フリーランス・個人事業主として開業を検討されている方々にとって、本記事の内容が少しでもお役に立てば幸いです。
開業届とは
まず、開業届とは個人事業の開業を税務署に申告するための書類です。
原則として、事業開始日から1ヵ月以内に提出が義務付けられています。
フリーランスエンジニアを含む個人事業主は、その事業から得られた利益に対して所得税を支払う必要があります。
また、事業の規模が大きくなると個人事業税や消費税の納付も必要となります。
これらの税の支払いのために、開業した旨を税務署に知らせるのが開業届です。
なお、開業届の提出先としては、税務署だけでなく各都道府県の税事務所の両方に知らせる必要があります。
先に述べた所得税と消費税は国税にあたるため税務署の管轄ですが、個人事業税は地方税となります。
このため、開業届は都道府県税事務所および、市区町村役場の両方に提出する必要がある点に注意が必要です。
開業届を提出することによるメリット
開業届の作成や提出にはある程度手間がかかるため、開業届を出すことに対して面倒と感じる方も多いのではないでしょうか。
しかしながら、開業届を提出することで、フリーランスエンジニアを含む個人事業主にはさまざまなメリットがあります。
したがって、こちらでは開業届を提出することで得られるメリットについて詳しくご紹介します。
開業届と青色申告承認申請書の提出・承認を受けることで青色申告が可能に
開業届および青色申告承認申請書を提出し、承認を受けることで青色申告による確定申告書が提出できるようになります。
確定申告には青色申告と白色申告の2種類の方法があり、以前は白色申告であれば帳簿類を厳密に作成する必要はありませんでした。
しかし制度が変わり、現在では帳簿の作成および関連する書類の保存が白色申告でも義務化されています。
このため、あえて白色申告を選ぶメリットは少なくなり、一方でメリットが得られる青色申告を選択しやすい状況となってきています。
青色申告には、以下のようなメリットがあります。
青色申告のメリット
青色申告特別控除
青色申告には「青色申告特別控除」という制度があります。
これは、青色申告を行った個人事業主は最大65万円の所得控除が受けられるという制度です。
白色申告の場合の控除は10万円までなので、その差は非常に大きいと言えます。
なお、青色申告でも簡易簿記で帳簿をつける場合はこの制度が受けられませんので、複式簿記で帳簿をつけるようにしましょう。
赤字を翌年以降に持ち越せる
事業を行っていると、収支が黒字の年も赤字の年もあります。
フリーランスでも何か大きな買い物や投資をしたり、病気や怪我で働けない期間があったりすると、事業がうまくいっていても赤字になる可能性があります。
こういったときに、青色申告を行っていると、赤字を翌年以降に持ち越し翌年以降で相殺することができます。
翌年以降に黒字となったとしてもその利益を以前の赤字で打ち消せるので、結果的に節税につながります。
また、逆に前年が黒字で今年が赤字である場合でも、青色申告なら前年の黒字を相殺して税金の一部還付が受けられます。
なお、翌年以降で相殺できるのは直近3年間に限られるため注意しましょう。
白色申告では持越しはできないため、一年ごとの収支に従って税金を納めるしかなく、節税面でのデメリットがあります。
家族への給与を経費にできる
フリーランスエンジニアとして働いている方の中には、家族も一緒に働いている場合があるでしょう。
青色申告なら、そのような家族を青色事業専従者とし、支払った給与が経費として認められます。
これも節税につながるメリットです。
白色申告では事業専従者控除は配偶者が86万円、その他親族は50万円なので大きな違いがあります。
青色事業専従者として認められるには以下のような条件が必要です。
- 青色申告者と生計を同一にする親族
- 申告する年度の12月31日に15歳以上
- 青色申告者の事業に6か月を超える期間専従
青色事業専従者として申告したい家族がパート等をしている場合、その頻度が認められるかがポイントとなります。
パートなどで得られた収入の額ではなく、時間として青色申告者の事業に専従できる状態であったかが判断の基準です。
また、青色事業専従者に対する給与があまりにも高いと、税務署から問い合わせが来る可能性がありますので注意しましょう。
なお、青色事業専従者も源泉徴収の対象となりますが、88,000円未満の場合は源泉徴収される金額がゼロとなります。
そのため、会計処理が楽になります。
30万円未満の固定資産を減価償却せずに全額を経費にできる
フリーランスエンジニアの方であれば、パソコンや机、椅子といった固定資産を買う機会もあるでしょう。
白色申告の場合は取得価額が10万円以上の場合は減価償却をする必要があります。
減価償却とは金額の高いものを購入した際、その購入代金を複数年に分割して計上するやり方のことです。
分割したところで税制上得をするわけではないため、単に会計処理が面倒になってしまいます。
しかし青色申告なら、30万円未満のものは全額を購入した年の経費とすることが可能です。
30万円未満という金額は、フリーランスエンジニアにとって非常に重要であるパソコンや机、椅子、その他周辺機材などを購入する上で、多くのものが収まる金額感ではないでしょうか。
したがって、これもフリーランスエンジニアにとって特にメリットがある制度と言えるでしょう。
青色申告のデメリットや注意点
青色申告を行う場合、白色申告と比較してデメリットや注意点はないのでしょうか。
まず、青色申告のデメリットとして挙げられる点としては、青色申告は白色申告よりも帳簿付けが複雑になるという点です。
しかしながら、パソコンの帳簿付けソフトを使えばそれほど大きな手間となるようなものでもなく、そこまで大きなデメリットとはいえません。
また、青色申告するためには事前に申請書を提出する必要があります。
こちらも確かに手間ではあるものの、書類の作成と提出のみということで、それほど難しいものではありません。
したがって、青色申告のデメリットや注意点は非常に限定的であり、基本的には青色申告を行うのがおすすめです。
屋号での銀行口座の開設ができるようになる
開業届には「屋号」を書く欄があります。これは法人でいうところの会社名です。
この屋号を設定することにより屋号で銀行口座を開設できます。
個人事業主は個人で使うお金と事業で使うお金は明確に分けた方が、経理の作業が楽になるでしょう。
事業専用の口座を作れることはメリットになります。
また屋号があることで、個人名で事業を行うよりも信用が得られやすくなります。
意識としても屋号があることで、個人事業主になった実感を得られるのではないでしょうか。
小規模企業共済に加入できる
開業届を出すと小規模企業共済というものに加入できます。
これは小規模企業の経営者や役員、個人事業主などを対象にした積み立てによる退職金制度です。
サラリーマンであれば会社が積み立ててくれた退職金を退職時にもらえますが、個人事業主の場合は自分で積み立てをする必要があります。
老後の資金を作るのにも役立つ共済です。
この小規模企業共済は積み立てた全額が所得控除となり、節税効果も大きいものとなっています。
掛け金は月々1,000円から70,000円まで500円単位で設定できるので、事業の収益に合わせて積み立てが可能です。
積み立てたお金は以下の場合に受け取ることができます。
- 個人事業を廃業した場合
- 本人が亡くなった場合
- 本人が65歳以上で180か月以上掛け金を払い込んだ場合
- 個人事業から法人となり加入資格を失った、あるいは加入資格はあるが解約した場合
- 任意解約や、掛け金を12か月以上滞納した場合
受け取りは一括または分割で受け取ることが可能です。
確定申告書類が郵送されてくる
日々の仕事に追われていると確定申告を忘れがちになりますが、開業届を出していると税務署から確定申告の書類が送付されてきます。
最近は確定申告の手続きがネット上でもできるようになりました。
そのため必ずしも書類が必要ではありませんが、確定申告を忘れないという意味ではメリットになるでしょう。
事務所や店舗の契約、融資の審査で必要となることがある
個人事業主となってから、事務所や店舗を契約したり、創業融資を申し込んだりすることもあるでしょう。
そういった際には基本的に審査が行われますが、審査の際に開業届の控えの提出を求められることもあります。
したがって、特に個人事業主となってすぐに事務所や店舗が必要になる場合や、融資を検討している場合は、開業届を提出した上で控えを保管しておくと安心です。
職業証明としても使うことができる
さまざまな手続きを行う上で、職業証明が必要となるケースがあります。
例として、保育園の入園申請や、賃貸物件への入居、住宅ローンの審査などといった手続きなどが挙げられます。
会社員であれば社員証や在職証明書などを提出することで対応できますが、フリーランスを含む個人事業主はそういった証明書がありません。
代わりに開業届の控えを職業証明として求められることがあり、開業届を出していればそういった場合にも対応することができます。
開業届の注意点
一方で、開業届を提出する際は注意しなければならないこともありますので、こちらでご紹介します。
失業保険をもらえなくなる
開業届を提出すると、失業保険がもらえなくなる可能性があります。
開業届を出したということはその時点で職を得たということに当たり、失業とみなされません。
このため勤めていた会社を退職してすぐに開業届を出すと、失業保険が受け取れなくなる可能性があるので注意してください。
健康保険の扶養家族の対象から外れる可能性がある
退職して収入が無くなった場合、家族あるいは親類の健康保険の扶養家族として加入するというのも選択肢の1つです。
ただし健康保険組合によっては、自営業による収入状況によって扶養対象か否かを判断されることがあります。
自営業の収入次第では健康保険の扶養家族の対象とならないこともあるため、もし家族や親類の健康保険に加入することを考えている場合は、規則を確認しておきましょう。
開業時に提出が必要となる書類
続いては、実際に開業する際に提出が必要となる書類と提出先について解説していきます。
開業時に提出が必要な書類には、以下の3つがあります。
- 個人事業の開業・廃業等届出書
- 所得税の納税地の変更に関する届出書
- 事業開始等申告書
また、青色申告をしたい場合は、青色申告承認申請のための書類も提出しましょう。
- 所得税の青色申告承認申請書
- 青色事業専従者給与に関する届出書
個人事業の開業・廃業等届出書および所得税の納税地の変更に関する届出書
まずは、個人事業の開業を税務署に申告するための書類である「個人事業の開業・廃業等届出書」です。
一般的に「開業届」と言われている書類です。
この書類は税務署でもらうこともできますし、国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。
書類上に前述した屋号を書く欄がありますので、屋号を設定するなら記入し、設定しないなら空欄にしてください。
この書類に押印する印鑑は、認印で問題ありません。
また、自宅と事務所が別にあり、かつ事務所の住所を納税地とする場合は「所得税の納税地の変更に関する届出書」を提出する必要があります。
この書類も税務署あるいは国税庁のホームページからダウンロード可能です。
提出の際にはマイナンバーカードか、マイナンバー通知と身元を確認できる書類(運転免許証・健康保険証・パスポート等)が必要です。
事業開始等申告書
事業開始等申告書は、地方税のために都道府県税事務所に提出する書類です。こちらは各都道府県の税事務所でもらいます。
東京都であれば、ホームページから取得することも可能です。
なお、この書類の名前は地方自治体によって異なる場合があります。
住んでいる都道府県の窓口か、ホームページに問い合わせるようにしてください。
この書類にも屋号を書く欄があります。
税務署への書類と同様、ある場合は税務署への書類と同一のものを書き、無い場合は空欄としてください。
この書類への印鑑も認印で問題ありません。
所得税の青色申告承認申請書
所得税の青色申告承認申請書は開業届に必須というわけではありませんが、せっかく開業届を出すなら出した方が良い書類です。
開業届を出したからといって、自動的に青色申告になるわけではなく、この所得税の青色申告承認申請書を提出して初めて青色申告が可能となります。
書類は税務署でもらうか、あるいは国税庁のホームページから取得可能です。
所得税の青色申告承認申請書を記入及び提出する時、気を付けなくてはいけないのが提出期限になります。
新たに青色申告を申請する場合は、その年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出する必要があります。
その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合は、開業から2か月以内に手続きを済ませなくてはいけません。
開業届と同時に作成と提出するのであれば良いのですが、提出を忘れていて2か月経ってしまうとその年の青色申告はできなくなってしまいますので注意しましょう。
青色事業専従者給与に関する届出書
家族を青色事業専従者として登録するのであれば、青色事業専従者給与に関する届出書も必要です。
この書類も税務署あるいは国税庁のホームページからダウンロードできます。
開業届の提出先
開業届関連の書類は、書類によって提出先が異なりますのでこちらで解説します。
個人事業の開業・廃業等届出書と所得税の納税地の変更に関する届出書
こちらは国税のための書類なので、税務署に提出します。
自宅を事務所にするのであればそこを管轄している税務署に提出します。
提出は手渡しや税務署の時間外収受箱への投函、郵送のいずれかです。
手渡し以外の場合には、返送用の切手と封筒を同封しておく必要があります。
事業開始等申告書
こちらは地方税のための書類なので都道府県の税事務所に提出します。
また地域によっては市区役所にも提出する必要があるので、必ず確認してから提出するようにしてください。
所得税の青色申告承認申請書と青色事業専従者給与に関する届出書
青色申告に関連するこれらの書類は、税務署に提出します。
開業届を提出する際に気を付けること
開業届を提出する際は、以下の点に注意しましょう。
開業日からできるだけ早く提出する
開業届を出さないことによるペナルティはありませんが、書類を作ったらできるだけ早く提出するようにしましょう。
提出が遅れてしまうと、メリットで紹介した確定申告書類の送付がタイムリーに行われない可能性があります。
税務署へ書類を持参する
フリーランスエンジニアになる場合、初めて開業届を書く方が多いでしょう。
初めての場合、やはり記入ミスが多く発生することが予想されます。
提出には投函や郵送といった手段も取れるのですが、ミスがあると税務署から電話が来て修正をしなければなりません。
そこで、税務署へ書類を持参し、その場で添削してもらうというのもおすすめです。
また投函や郵送で提出した場合は開業届の控えを送ってもらうために、返送用の封筒に切手を貼って入れておく必要があります。
しかしこれも、窓口であればその場で控えをもらうことができます。
開業届のコピーを残しておく
開業届のコピーは屋号付きの銀行口座の開設や、小規模企業共済の加入手続きに必要となります。
開業届だけでなく、開業の際に書いた書類はすべてコピーを残しておくようにしましょう。
多くのメリットがある開業届を出して、賢くフリーランスエンジニアになろう
- 個人事業主の開業届の書き方
- フリーランスエンジニアが開業届を提出するメリット
- 開業届の必要書類と提出先
本記事では、以上について解説しました。
開業届を提出することで、青色申告や屋号での銀行口座の開設、小規模企業共済への加入などができるようになり、フリーランス・個人事業主にとって大きなメリットが得られます。
特に青色申告では、フリーランスエンジニアが一番気になるお金の問題も、節税効果による改善が期待できます。
そのため、フリーランスエンジニアが開業届を出すメリットは大きいと言えるでしょう。
開業届の手続きに漏れやミスがないよう全体の流れをしっかりと理解して、気持ちよく開業できるようにしましょう。