フリーランスにとって「消費税」は事業を行う上で最も考えなければならない税金の一つです。

売上高で課税事業者か免税事業者に分かれ、軽減税率の導入によって更に消費税額が複雑になりました。

2023年からはインボイス制度も開始されることが決定しているので、事業者にとって消費税に関する知識は必要になる一方です。

今回は消費税の納税についてや免除に関する要件を解説します。

インボイス制度についてはこちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひ併せてご参照ください。
インボイス制度の概要と、免税事業者の個人事業主やフリーランスへの影響と対策についてわかりやすく解説


はじめに

デスクの状態


普段の生活でも、物などを購入する際に当たり前のように支払っている消費税ですが、取引を行う事業者同士ではとらえ方が違ってきます。

事業者にも種類があり、こちらが免税であった場合にはクライアントに消費税を請求してもよいものなのか悩んでしまいます。

また消費税を受け取った場合にはどのように対応すればよいのか、あまり馴染みのないフリーランスにとっては分かりにくいものです。

フリーランスで事業を行う方々が、消費税について正しく理解して取引を行うための内容をご紹介します。


消費税には納税義務がある

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事業を行う者には消費税を納税する義務がありますが、フリーランスの場合はどうなのでしょうか。

また売上高が所定の基準を満たした場合には「課税事業者」となって納税をしていかなければなりません。

消費税とは「特定の物品やサービスなど個別に課税される消費税とは異なり、消費に対して広く、全ての人に公平に負担を求める間接税」のことです。

納税義務がある者は法人と個人事業者と定められているため、フリーランスにも納税義務があります。

しかし特例措置に該当する場合があるため、条件を満たした事業者は納税を免除されます。


売上高いくらから課税事業者となるのか



フリーランスでも消費税の納税義務がありますが、その基準は「売上高1,000万円をこえた場合」となっています。

1,000万円をこえた売上高がある場合には、課税事業者としての登録が必要です。

具体的に「前々年の課税売上高が1,000万円をこえているかどうか」が、消費税を納税するか否かの判断基準となります。

また特定の期間として定められている「前年1月1日から6月30日」の間に課税売上が1,000万円をこえていた場合も課税事業者の対象です。

その場合には、確定申告とともに消費税額を計算して必ず納税しなければなりません。

しかし特例措置もあるため「1,000万円未満の売上高である場合と、開業から2年間」は納税義務が免除されます。

一度課税事業者となった場合も、売上高の変動によって売上が1,000万円を下回った場合には免税事業者へ登録を変更することが可能です。

その際には、税務署へ届出書類の提出が必要になります。


フリーランスの確定申告について



課税事業者でない場合は、免除の対象となるため消費税を確定申告で納税する必要はありません。

しかし個人事業主となってから2年以上が経って前年の売上高が1,000万円をこえてきた場合には、個人事業主であっても消費税額を計算して納税する必要があります。

では消費税額の計算方法と確定申告について解説します。


消費税額の計算方法

消費税の納税方法には「本則課税」と「簡易課税」の二つの方法があります。

本則課税が最も基本的な計算方法であり、簡易課税制度は売上高の少ない事業所が「みなし仕入率」を利用して計算する方法です。

こちらでは「本則課税」について説明し「簡易課税」については後ほど詳しく説明します。


本則課税制度とは

本則課税で計算する場合「消費税 = 売上の消費税 - 経費の消費税」となります。

つまり、売り上げの際に徴収した消費税額から仕入れの際の消費税額を差し引いて出た金額を消費税として納税します。

例えば、売り上げの際に80万円を消費税として徴収した場合。

仕入の際にかかった消費税が40万円であれば「80万円-40万円=40万円」となります。

したがって「40万円」が消費税額として確定申告で納税すべき金額となる訳です。


売上高1,000万円以上になったら税理士へ相談

報告書作成


顧問の税理士に相談すると費用がかかりますが、手間となり更に煩雑になる消費税について確実に計算をお願いできるのがメリットです。

今後は軽減税率の導入によって8%と10%に細かく分かれた消費税率にも正確に対応していかなければなりません。

更にインボイス制度が導入されてからは、課税事業所となった場合「適格請求書」をやりとりする必要も出てきます。

「適格請求書」がないと、仕入れ税額を控除対象にできなくなりますので注意が必要です。

どこまでの手続きを依頼するかで税理士費用は変わりますが安くはありません。

ですが依頼する場合は経費やその他の税金についても相談できるメリットがあります。

課税事業者の対象となった場合は税理士への相談も検討しましょう。


簡易課税制度が利用できる

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これまでは本則課税について説明しましたが、条件を満たせば「簡易課税事業所」に該当し、納税負担を軽減させることができます。


簡易課税事業所になる条件とは

簡易課税事業所に該当するためには、以下の二つの条件があります。

  • 前々年または前々事業年度の売上高が5,000万円以下であること
  • 「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に届出していること

これらの条件が当てはまる場合に、届出の提出から2年間は簡易課税事業所となることができます。

特例制度のため届出書の提出がないと対象となりませんので、必ず簡易課税の対象でないか確認しましょう。


簡易課税の計算方法

簡易課税制度に該当すると「消費税 = 売上の消費税 – (売上の消費税 × みなし仕入税)」となります。

みなし仕入れ税率は以下のようになっています。

  • 第一種事業(卸売業) 90%
  • 第二種事業(小売業、食用品を扱う農林水産業) 80%
  • 第三種事業(鉱業、建設業、製造業、食用品を扱わない農林水産業) 70%
  • 第四種事業(料理飲食業など) 60%
  • 第五種事業(金融業、保険業、運輸業、通信業、サービス業) 50%
  • 第六種事業(不動産業) 40%

仕入額控除の金額が「売上で受け取った消費税×みなし仕入税率」となる点が本則課税と異なる点です。

またみなし仕入れ税率は事業の内容によって変わってきますので、複数の事業を行っている場合はそれぞれに適用する必要があります。


簡易課税のメリットとデメリット



簡易課税制度を利用した場合には、それぞれメリットとデメリットがあります。


簡易課税のメリット

  • みなし仕入率を利用することで納税額が減額となる場合がある
  • 消費税額の計算が簡単になり、仕入税額控除のための帳簿の作成が不要

簡易課税の最大のメリットは、面倒な消費税額の計算が簡単になるということです。

仕入れや経費にかかる税額を細かく計算する必要がなく、みなし仕入れ税率を適用して計算するため仕入れや経費が少ない事業者にとって有利です。


簡易課税のデメリット

  • 場合によっては納税額が増えることがある
  • 2年間は簡易課税者として継続しなければならない
  • 複数の事業がある場合、売上を振り分けて計算する必要がある

支払った消費税は適用されずに、みなし仕入れ率で計算されるため経費の多い事業者では納税額として不利になる場合があります。

また届出をしてから2年間は継続されるため取り消しする際にも再度、取り消しのための届出書の提出が必要です。

事業を複数行っている場合には振り分けが必要になるため、逆に業務が煩雑になる場合があります。

簡易課税事業所として登録する際は、事前によくシミュレーションをして登録すべきかどうか確認しておきましょう。


小規模企業は免税事業者の対象

ラップトップコンピュータでタイピングするビジネスマン


これまでの事業所より、更に小規模な売上高の事業所である場合には免税事業者となります。

免税事業者には納税義務がないため、確定申告で消費税を納める必要がありません。


免税事業者となる基準とは

免税事業者にも基準があります。

  • 前々年の売上高が1,000万円以下である場合

売上高がこれに該当する場合は、免税事業者の対象となります。

免税事業者であれば、消費税を納税しない分の受け取った消費税は「益税」と呼ばれ、そのまま事業所の利益となります。

そして免税事業者は納税のための消費税の計算をする必要がありません。


免税事業者は今後インボイス制度の影響を受ける

フリーランス支払


2023年からの「インボイス制度」の導入によってクライアントとの取引の際に「適格請求書」の発行が必要となります。

適格請求書がないと仕入れ税額控除を受けることができず、控除なしの消費税額を負担しなければならなくなります。

しかし適格請求書は課税事業者として登録している事業所のみが発行できるものであるため、事業所登録のない免税事業者は発行することができません。

よって課税事業者同士で取引を行った方が、税控除が適用されて得になるのです。

そのため仕入れ税額控除を受けるための適格請求書を発行できない免税事業者は、今後クライアントとの取引の際に不利であるといわれています。


仕入れ税額控除の経過措置

適格請求書の発行ができない免税事業者との取引でも2029年(令和11年)10月の本格的なインボイス制度導入開始までの期間は経過措置の対象です。

経過措置期間中は適格請求書がなくても、仕入れ税額控除を受けることができます。

しかし段階的に控除率は減っていくため、その間にクライアントとの取引を今後どのようにするのかを決めるようにしましょう。

もしくは売上高を確認して、課税事業者への変更も検討する必要があるかもしれません。


クライアントに消費税を請求しても良いのか

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課税事業者であれば必要な額を納税しているので、消費税額は当然請求すべきです。

しかし免税事業者や簡易課税事業者であった場合には納税が免除されているため、取引の際にクライアントに消費税分を請求していいのか迷います。


免税でも消費税分の請求をしても良い

消費税の支払いが免除されていても、消費税分の請求は可能です。

事業を行うにあたって様々な経費が発生しますので、その分として消費税を受け取ることは問題ありません。

その分が収益となりますが、一方でクライアント側の負担は増えることになります。

そのことを念頭において気持ちよく取引を行うようにしましょう。


消費税請求の際には明確に提示する

消費税に関するトラブルを防ぐためにも、請求書や見積書を作成する際には必ず「内税なのか外税なのか」を明記します。

クライアントによっては、そちらの当たり前の方でとらえられる場合があるのでお互いの考えのすり合わせが必要です。

文書を作成する際にも「サービス料と消費税」をしっかりと分けて、それぞれがいくらで計算されているのか記載しましょう。


消費税の請求は法律で決まっている

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消費税率が10%に増税され、今まで内税で仕事を行っている場合にクライアントに8%の時のままの金額で交渉されれば、2%分の金額を損してしまいます。

これらの消費税の増税分を負担させることは「消費税転嫁対策特別措置法」の適応となり、法律で禁止されています。


消費税転嫁対策特別措置法とは

企業側が消費税の増税分を正しく価格に上乗せさせるように平成25年10月1日から施行されている法律です。

この法律によって大きな企業が小企業や下請け業者・フリーランスなどの個人事業主に対して消費税増税分の負担をなすりつけることを強く禁じています。

この法律は納税義務のない免税事業者であっても対象となります。


禁じられている具体的な内容

消費税転嫁対策特別措置法では、5つの行為が禁止されています。

  • 減額
  • 買いたたき
  • 商品の購入及び役務利用または利益提供の要請
  • 本体価格での交渉の拒否
  • 報復行為

いずれも法律で禁止されている行為です。

もしクライアントから免税事業者であることを理由に消費税額の増額を了承されない場合や、増税前という時期を理由にそのままの金額で据え置かれる場合は注意が必要です。


まとめ

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フリーランスの業務を行う上では、消費税の問題は正確な知識を身に着けて対応することが大事です。

軽減税率をはじめ、今後インボイス制度が導入されることでますます消費税に対する知識が必要になります。

取引の際に正しい対応ができないと、大きな金銭的・時間的損失を招いてしまうことになりかねません。

クライアントとの取引を気持ちよいものにするためにも、今のうちに事業の状態を把握しておきましょう。